浮気や不倫を追求される期限、消滅時効の裁判の判例

浮気や不倫の責任を追求される期限は無期限ではなく一定の期間が決まっています。

犯罪でもあるように時効があるのです。

 

消滅時効の裁判の判例


最高裁判所第一小法廷 平成6年1月20日

前提
不倫である不貞行為(不法行為)は1回限りではなく何度も継続されることが普通です。
公害訴訟や騒音訴訟と似たケースになります。


民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、事項によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする


不倫相手(相姦者)への慰謝料請求の時効になるのも3年間が基本になります。

不倫行為が同棲によって継続中だったらどうなるのでしょうか

最高裁判所の判断

同棲関係を一方の配偶者が知った時から3年間


原審(裁判前の審議)の見解
同棲が終了したときから時点から3年間

裁判では有利にはならなかったようですね


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