・親子関係不存在の訴え

 

親子関係不存在の訴え


   

嫡出推定を受けない子供あるいは民法に定められた期間内に生まれていても

科学的に嫡出推定が否認できる子供について親子関係がないことを証明する

手段が「親子関係不存在の訴え」です。

 

・嫡出否認の訴え

戸籍上の父親が子どもの出生を知った時から1年以内に訴えを起こすという制度

 

・親子関係不存在の訴え

訴えを起こす利益のある人であれば、誰でもいつでも起こすことができる。

 

 

不倫相手との子供を認知することもできる


 

 ようするに父親、母親、子供自身、子供と相続上対立する親族などがこの訴えを

起こすことができます。

 

このような手続きをとり男性は不倫相手との子供を認知できる。

さらに配偶者と離婚し不倫相手と婚姻届を提出すると子供は嫡出子の資格を

得ることができ、結果相続上の差別も解消される。


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