子供から不倫相手に慰謝料請求は出来ないのか【大阪編】

大阪のケース


妻の不倫が発覚



夫婦は3人の息子である子供に恵まれ順風満帆かと思われていました。

妻が同窓会に出席し海外赴任を控えた同級生の男性から好意を伝えられて交際に発展していきます。電話と手紙の連絡を続けた後、男性に会うために海外に出かけて肉体関係を持つことになります。
帰国後に妻は夫に別居を願い出ます。

そして一時帰国した男性と密会する妻のことを夫が知ることになるのです。

夫は妻に不倫関係をやめることを説得したが受け入れられず妻は男性の赴任する海外へわたって同棲生活を送るのです。

夫と子供の息子3人が不倫相手の男性に対して慰謝料請求を求めた訴訟に発展しました。


大阪地方裁判所・大阪高等裁判所の判断



大阪地裁
 夫の請求を認めるも三人の息子の請求は認めない

大阪高裁
 夫と三人の息子の請求を認める

最高裁
 夫からの不倫相手への慰謝料請求を認め、息子からの請求は認めない


結末


 裁判が終わるのを待てば支払う必要が無かったと思われますが
 妻の不倫相手の男性が子どもたちに支払うとして和解による解決をした。
 譲歩して早く終わらせたかったと見られています。

 

 

子供に慰謝料請求権ない!不倫相手への慰謝料請求【東京編】

 

子供に慰謝料請求権ない!不倫相手への慰謝料請求


昭和54年3月30日
不倫をした配偶者の不倫相手(相姦者)へ
不倫された配偶者と子供が慰謝料を請求した裁判がありました。

親の浮気に新判例!子供に冷たく 浮気は大人の問題


東京ケース

夫の不倫が発覚



夫婦は3人の娘である子供に恵まれ順風満帆かと思われていました。
その後知り合ったホステスと夫は不倫関係に落ちます。
ホステスは妻子があることを知った上で夫と関係をもち子供を出産しました。

不倫だけでなく不倫相手に子供がいることが周知の事実となり
妻に責められた夫は妻子を置いて出ていき不倫相手だったホステスとその間に生まれた子供と暮らすことを選んだのです。


妻と三人の娘が不倫相手のホステスに対して慰謝料請求を求めた訴訟に発展しました。


東京地方裁判所・東京高等裁判所の判断




東京地裁
 妻と三人の娘の請求を認める

東京高裁
 地裁判断が却下され、妻と三人の娘の請求を認めない

最高裁
 妻からの不倫相手への慰謝料請求を認め、娘からの請求は認めない

 

 

お父さんを取られたとなると気持ち的には子供からも慰謝料を求めたいところですね

 

 

 

 

 

慰謝料請求の金額を減らせる?!免除の効力

 

 

免除の効力




最高裁判所第一小法廷 平成6年11月24日

名目の如何を問わず金銭の請求を互いに行わない合意をして離婚した夫婦がいます。

不倫相手(相姦者)にも夫婦間の合意にある支払い免除は有効かどうかという裁判です。


夫と不倫相手の共同不法行為(不倫)の責任 300万円認定
責任割合は 1:1


本来は慰謝料300万円でも、夫の免除分が考慮されて不倫相手に請求されたのは150万円でした。

民法437条
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる



問題点



1.夫と不倫相手の連帯債務としたとき、免除を自動的に不倫相手にも認めてしまっている
単独で債務を負うべきではという意見もある
(絶対効と不真正連帯債務)

2.責任割合を対等と見ている
少なくとも2分の1以上とした判例にはそぐわない


結局最高裁判所は
免除の効力は不倫相手には及ばないとした

よりよい方法は?



夫婦間で免除の合意なんてしないで、不倫した配偶者と相姦者の両方に請求して
配偶者だけ支払いを保留状態にするというのが良い抜け道といったところでしょうか

 


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