・不貞行為が不法行為になるための要件⑤ 特殊な裁判事例


実際にあった裁判事例で不法行為について考えていきたいと思います。


・人工受精は不貞行為(不法行為)か?


不倫相手からの精子の提供による人工授精を受けた行為が不貞行為に

 

該当するかの裁判が実際にあった。


人工授精はその行為だけを取り出せば、肉体関係が存在しないものである。

 

しかし、裁判所は不法行為が成立することを認めていて、この裁判では、

 

慰謝料200万円が容認された。


精子提供による人工授精を受けてはいるが、不倫相手との間で子をもうけるだけの

 

関係を築き、実際に子供が生まれる可能性がある行為に及ぶのは、夫婦同様の

 

関係性があるといえて不倫された側にしたら、不貞行為に等しいかそれ以上の苦痛です

 

大きな苦痛であり今後、婚姻生活を続けるのは不可能であるとされた。


ポイント:人工授精だけを見れば肉体関係はないが、それまでの関係性が大切である。


実際に自分のパートナーが知らないところで人工授精して妊娠したら絶対に嫌ですよ。

 

この判決で私としてはよかったです。

 

 

 


浮気調査や不倫問題に取り組む浮気調査請負人の豊田探偵社 

ガル愛知豊田は三河周辺エリアで実働実績のある探偵事務所

探偵・興信所はガル愛知豊田

TEL:0565-63-5614

メールで相談する