・民法の定めにある5つの離婚事由で協議離婚以外の離婚

 

民法の定めにある5つの離婚事由で協議離婚以外の離婚


 

 

夫婦間で合意し協議離婚をする場合は離婚原因に制限はありませんが

一方が離婚を求め、他方が反対して離婚の合意に至らない場合は家庭裁判所に

調停の申し立てをします。

 

それでも決着はつかない場合は最終的には裁判で決着を

つけるしかありません。

 

しかし裁判で離婚が認められるためには相手方に離婚されても仕方がない理由

離婚事由(理由)が必要です。

 

極論を言えば協議離婚は合意に至らない、調停は不調に終わり、裁判でも離婚の判決が

勝ち取れなければ離婚は出来ないということになります。

 

訴訟を起こし離婚出来るかどうかは離婚事由(理由)に該当するかしないかによります。

離婚が認められるか否かは夫婦間が破綻しているかどうかが重要な要素となってきます。

 

民法の定めにある5つの離婚事由(原因)

1、不貞行為(浮気)

2、悪意の遺棄

3、3年以上の生死不明

4、回復の見込みのない強度の精神病

5、婚姻を継続し難い重大な事由

 

上記の離婚原因と他に将来的に婚姻を継続させても夫婦関係の修復が不可能だろうと

思われる状況があることが必要です。

 

訴訟で離婚請求できるのは離婚請求側に離婚原因がなく相手にある場合と夫婦お互いに

離婚原因はないが夫婦として破綻しており修復の見込みがない場合にできます。

 

しかし過去の判例では愛人と暮らし36年間別居しながら妻には生活費の負担をし続け

離婚時に財産分与することで離婚後妻が経済的に過酷ではない、未成年の子供がいない

などの要件を満たし有責配偶者からの離婚請求を認めたケースもあります。

 

最近は別居期間も短くなる傾向にある7~8年で離婚を認める場合もあります。

 

夫婦関係が破綻し別居期間が相当期間続いており配偶者が経済的に過酷でない

未成年の子供がいないなどの要件が満たされれば有責配偶者からの離婚請求でも

離婚を認める可能性があるようになってきました。


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