・婚姻を継続し難い重大な事由②

・婚姻を継続し難い重大な事由②

 

婚姻を継続し難い重大な事由って具体的になにか

 

②性格の不一致

 

最近では一番多い離婚理由ではないでしょうか。

夫婦とは生まれ育った環境も違えば環境も違う男女が惹かれあい結婚するわけ

ですから性格の不一致はあって当然であり、性格が違う、合わないといえば

いつでも離婚できるわけではありません。

 

性格の不一致だけを理由に離婚の請求をすることは個別性の強い問題ゆえに

その判断基準も難しく過去の判例も参考程度と考えたほうがいいでしょう。

 

基本的には夫婦として共同生活を営む以上は双方努力は必要であり

それでも共同生活が無理ならば相手のどこが嫌でそれによりどのようなトラブル

が積み重なって婚姻が実質的に破綻したのかを具体的に説明し客観的に

見ても婚姻生活が期待できない場合のみ離婚請求が認められます。

 

③セックスレス

 

夫婦間で単に性関係がないからといって離婚請求が認められるものでは

ありませんが夫婦の一方がそれを不満に思っている場合には性生活は

婚姻の重要事項であるとして離婚請求が認められる場合もあります。

 

新婚当初から性生活を全くもとうとしない場合は離婚が認められる可能性が

高いでしょう。性生活と一言でいっても夫婦毎に嗜好はありますので夫婦が

合意の上であれば問題にはなりません。

 

しかしセックスレスに限らず

性生活の異常が婚姻を継続し難い重大な支障を来たす場合にも離婚請求が

認められることがあります。

 

例:異常な性癖、性病、異常性欲、同性愛など

 

 

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