どうして不倫相手の責任を求めなくなってきているの?
イギリスやアメリカの各州、オーストリア、フランス、オーストラリアでも相姦者の責任を求めることをしないようになってきています
どうして不倫相手の責任を求めなくなってきているのか
1・訴訟の提起だけで評判が悪くなり、復讐目的(ブラックメール)の機会の提供につながるため
2・賠償算定額の基準があいまいで懲罰的な損害賠償を求められることがあるから
3・良識のある人が不倫相手の責任追求の訴訟提起をしない
4・損害賠償をもらえば、愛情の強制売却となり婚姻の本質に反する
5・姦通訴訟や愛情離間訴訟は相姦者がいても破壊されない。損害賠償をもらっても婚姻が安定しない
6・相姦者と一方配偶者のプライバシー侵害になる
日本もそのうち変わっていくのでしょうか
今のところは日本では判例がわかれているところですが、相姦者に慰謝料請求するケースは少なくありません。
今と昔で不倫(不貞)でリスクになる法律上のデメリット
不倫(不貞)に対する法律上の制裁
1・不貞行為を理由とする離婚請求の権利を相手方配偶者が持つこと
2・離婚の成否にかかわらず、不貞行為を行った配偶者及び相手方(相姦者)に対して不貞行為自体に基づく慰謝料請求(民法709条)が認められること
3・不貞行為を行ったものを姦通罪として刑事処罰をあたえること
4・不貞が原因となって離婚した場合、不貞配偶者と相姦者が婚姻することを禁じること
3~4番目は戦前のもので現在は削除されています。
1番目も不貞行為を行った本人が離婚請求を出来る節があるので制裁とはならないです。
2番めの慰謝料請求だけが制裁になるというのが現状でしょうか。
江戸時代も示談ということで現在の慰謝料のような役割を担っていた経緯もありますね。
「間男は七両二分と値が決まり」という川柳にあるように相場があったようです。
この制度を悪用して美人局が流行ったのもこの頃だったようです。
浮気調査や不倫問題に取り組む浮気調査請負人の豊田探偵社
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