・離婚協議書を作るメリット
離婚協議書
現在、日本において離婚の9割以上が協議離婚であり
協議離婚では裁判所などの第3者の介入がなく
当事者同士の話し合いで成立します。
その為、離婚前に話し合いで決めた内容が約束通り
実行されない問題が起こりがちです。
例えば、養育費の約束をしていても」離婚後に子どもと
離れて情が薄れてきて支払いが滞ることも予想されます。
このような事態を未然に防ぐためにも離婚時の約束事は
離婚協議書という形で残しておきましょう。
離婚後、慰謝料、養育費、面接交渉権など離婚協議書に
記載され約束通り実行されず法的手段に出た時の証拠に
なります。
公正証書は強力な武器になる
離婚協議書をさらに強力にしたものが公正証書による
離婚協議書です。公証役場に行き公証人によって
離婚協議書の内容を公正証書にしてもらえば不備はありません。
公正証書は非常に強力で裁判の確定判決をもらったのと同じ
効果があります。要するに裁判をしなくても強制執行する権利
を得るのです。養育費等の未払いが多い現代社会において
公正証書を作るメリットは絶大といえるでしょう。
ただし強制執行するには強制執行認諾約款というのを付ける
必要があります。
素人でも公正証書は作れるの?
素人がインターネットでひな形をダウンロードして公正証書を
作成しても公証役場にいけば公証人は法律のプロなので
アドバイスはもらえますが、何度も足を運びたくなければ
弁護士や行政書士等の法律のプロに作成してもらうほうが
費用はかかりますが安心といえるでしょう。
・悪意の遺棄として認められる場合と認められない場合
悪意の遺棄として認められる場合と認められない場合
民法で「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助しあわなければならない」としています。
「同居義務」、「協力義務」、「扶助義務」があるわけです。
ようするに悪意の遺棄とは婚姻生活を否定する意思をもって正当な理由なく
夫婦間の同居、協力、扶助の義務を履行しないことを指します。
悪意の遺棄として認められる場合
・配偶者としての扱いをせず生活費を渡さない
・理由もないのに同居を拒否する
・家出を繰り返す
・夫が妻を虐待して追い出したり、家を出ざるを得ないようにしむける
・夫が理由もないのにアパートを借りて暮らしている
・生活費はきちんと送ってくるが、愛人宅に入り浸って帰って来ない
・姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
・生活費を送る約束で別居したのに生活費を送らない
・健康な夫が働こうとしない
・単身赴任の夫が妻子に生活費を送らない
悪意の遺棄と認められない場合
・仕事上の出張、転勤による単身赴任の別居
・うまくいかなくなった夫婦関係を調整するための冷却期間を置く別居
・子供の教育上必要な別居
・病気治療のための別居
夫の不貞が原因で妻が一時的に家を出た
配偶者の不貞行為が原因で配偶者と顔を合わせたくない、離婚を求めるための
別居は正当な理由があるため「悪意の遺棄」には該当しません。
専業主婦が家事を放棄
家事の放棄は「扶助義務」の違反に該当します。
しかし共働きで仕事による拘束時間が対等であれば妻のみが家事をすべきとは
いえない。逆に夫が家事に協力しないことや分担しないことが「扶助義務」違反
となります。
配偶者の暴力や酒癖の悪さを避けるための家出
同居できない理由が出ていった者の責任ではないので「同居義務」違反には
該当しません。
夫婦関係破綻後の別居
夫婦関係破綻後の別居は別居自体が破綻の原因ではないので「悪意の遺棄」には
該当しません。
・よくある離婚原因のランキング
離婚するには必ず原因がある。
探偵という職業では不貞、離婚・・・。
ほぼ毎日聞くフレーズであり調査のなかでも
この手の話が一番多いといえるだろう。
離婚原因の中でも多いものをあげると
1位 性格の不一致
2位 子供を大切にしてもらえない
3位 パートナーの浮気
4位 相手の実家と折り合いが悪い
5位 モラハラ
6位 パートナーの浪費癖
7位 パートナーからの暴力
8位 家庭での役割分担を果たさない
9位 親との同居拒否から折り合いが悪くなる
10位 相手からの思いやりがなくなった、感じない。
これらの理由を見ていると結婚前に十分気づけるだろうと
思える項目も多々あると思う。
時代なのか交際期間が短かかったり、昔でいう”できちゃった婚”
最近では”さずかり婚”などとオブラートに包んだような言い方を
するらしいが相手をしっかり見ずに安易に結婚して安易に離婚
しているように思うのは私だけだろうか?
次回から私なりに離婚原因を1つづつ検証したいと思う。
・離婚における別居期間
破綻の別居期間ってどのくらい?
協議離婚や調停離婚等の話し合いで決着がつかない場合
裁判離婚も視野に入ってくると思います。
不貞行為やDV等の離婚事由は探偵社としては得意分野であり
証拠資料等により客観的事実が立証しやすいのです。
しかし、性格の不一致精神的虐待等の決定的時由がない場合
探偵としては出来る事が限られてきます。
中でも多い質問で「本またはネットで見たんですけど婚姻を継続
し難い重大な事由で婚姻関係が既に破綻しており回復の見込み
がない場合の別居期間ってどのくらいの期間ですか?と聞かれます。
そこでいろんな先生が書かれている本の該当ページを見せてあげるんですが
おおよそ弁護士の分野になってきます。
一概には言えないけれど
婚姻破綻の判断において裁判所が重視する傾向にあるのは破綻を
示す客観的事実となる別居の有無及び期間であり、平成8年に法制
審議会が答申した民法改正案では「夫婦が5年以上継続して婚姻
の本旨に反する別居をしているとき」を提案しており5年が一応の
目安になると考えられますが最近では様々な事情も総合的に判断
の上、3年程度の別居期間で離婚を認めている例もあり一概には
言えませんが上記程度の別居期間は必要とお考えください。
・3年以上の生死不明
生死不明を理由とする離婚
配偶者が3年以上生死の確認が出来ないままその状態が現在まで継続されている
場合には離婚請求が可能です。
残された配偶者が将来のことを考えて再婚することは不当なことではありません。
その為には残された配偶者は婚姻関係を解消する必要があります。
客観的にみて生死がわからないというのは必須であり民法では3年以上の
生死不明である場合はもはや婚姻関係は破綻したものとして離婚を認めています。
生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、本人からの連絡がないが知り合いが見たとか、知り合いには連絡があるといった場合は生存が確認
出来る状態にあるため生死不明には該当しません。
最後に音信があったときから3年になるため、失踪後はすぐに警察に届出を提出
しなければなりません。
3年以上の生死不明を理由とする離婚
生死不明の原因などは問題になりませんが、客観的に生死のわからないことが
必要であり、かつ3年以上その状態が続いている。
生存は確認されるが所在は不明で生活費も送って来ずに不明な場合は
「悪意の遺棄」又は「婚姻を継続し難い重大な自由」に該当し3年待たなくとも
離婚事由として認められますが相手の「悪意」を立証する必要があります。
残された配偶者は裁判所に訴えを起こし離婚の判決を得なければなりませんが
離婚が認められれば失踪した配偶者の財産に対して財産分与の請求が出来ます。
失踪宣言
原則7年以上の生死不明であることが必要である(船舶の沈没や戦争その他の危難
により行方不明になった場合は1年)。
この場合は離婚ではなく相手が死亡したものとしてみなされるので配偶者は遺産を相続したい場合などは有効ですが相手が後で現れると婚姻が復活するので再婚には十分注意が必要である。
離婚の為の調査は
豊田市の探偵社ガルエージェンシー愛知豊田
浮気調査や不倫問題に取り組む浮気調査請負人の豊田探偵社
ガル愛知豊田は三河周辺エリアで実働実績のある探偵事務所
TEL:0565-63-5614
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