不倫相手に慰謝料請求がされたときの判断の一例



不貞慰謝料請求の基本的な判断



夫婦の片方の配偶者が不倫したとして



不倫相手に故意や過失があった場合


 夫婦間が破綻していない限り原則、不法行為をおかしているとして不倫された配偶者は不倫相手に慰謝料請求できます。



現在の日本での判例はそのようになっているので、浮気や不倫をしている人が数え切れないほどいると思いますが、覚悟をした上でお付き合いしてください。



そして、それを暴きたいと探偵社である私たちに相談がされた場合は全力で

証拠を掴んで不倫をされた旦那さんや奥さんの利益のために調査します。


浮気調査や不倫問題に取り組む浮気調査請負人の豊田探偵社 

ガル愛知豊田は三河周辺エリアで実働実績のある探偵事務所

探偵・興信所はガル愛知豊田

TEL:0565-63-5614

メールで相談する