・回復の見込みのない強度の精神病

 

離婚が認められる強度の精神病


 

 

 

夫婦は同居しお互いに扶助、協力しあう義務があります。

夫婦の一方が困っていればそんな時こそ助け合うのは当然です。

 

しかし現実的には強度の精神病者を抱えての生活での経済的、精神的負担は

計り知れません。

 

民法では配偶者が強度の精神病を患い回復の見込みがない場合は離婚が

認められています。

 

ただし配偶者の強度の精神病を理由に離婚が認められるにはある程度の条件が

必要で単に強度の精神病だけでは離婚は認められません。

 

離婚が認められる条件としては夫婦としての繋がりがなくなり、お互いの

協力扶助の義務が継続維持できないと判断された「回復のみこみのない

強度の精神病」限られます。

 

離婚後の生活状況の変化も十分考慮され公的保護や医療体制を整える等の

今後の生活の具体的方策まで考慮しなくては離婚は認められません。

 

離婚が認められる強度の精神病

 

躁うつ病

偏執病

早期性痴呆

麻痺性痴呆

初老期精神病など

 

 

精神病に属さないと解釈されるもの

 

ノイローゼ

ヒステリー

精神衰弱

アルコール中毒

アルツハイマーなど

 

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